過払い研究所では、過払いの基礎知識を学習し、払いすぎた利息をきちんと変換してもらうための過払い請求情報を配信しています。
過払いとは、消費者金融業者などから借金し、払い過ぎた利息のことで、具体的には利息制限法の定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない部分との差、いわゆるグレーゾーン金利帯のことを言います。
利息制限法1条1項によると、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が上記の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする」と規定されています。
利息制限法に定める金利を超えた部分と下記の出資法に定める上限金利満たない部分との差に対して、任意整理を通じて過払い金返還請求を行なうことができます。
業として金銭の貸付を行う者が年29.2%を超える割合による利息を受領するなどしたときは,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科も可)に処せられる。 利息制限法第1条第1項:元本が100万円以上の場合にその利息が年1割5分をこえるときは,超過部分を無効とする。と規定されています。
現在、法案が議会に提出されており、それによると「出資法の上限金利を20%に下げる」「貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済を廃止する」「日掛金融の特例金利を廃止する」内容が盛り込まれている。 グレーゾーン金利の撤廃までは至らないが、金利差が極めて縮小することにより、過払いに関する問題は、今後時間をかけて収束に向かうものと思われる。